- 実印登録できない印章とは、どのような印章ですか?
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印鑑登録に関しては法律ではなく、地方条例ですので市区町村によって幾分内容の違う場合もありますが、ほぼ共通する受付基準により受付を断られる可能性の高い印章を下記に記します。
- 住民登録との氏名と違う氏名が彫ってあるもの。
- 印面の直径が8mm以上24mm以内の大きさにあてはまらないもの。
- ゴム、樹脂、石など変形し易いもの、欠けやすいもの。
- 間違った書体、判読不能のもの。
- 大量生産可能な既製品。
- 印鑑証明で気をつけることは?
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公正証書を作る時に、公証人と面識がない場合、実印と印鑑証明が必要です。
代理人が公正証書を作る場合は更に本人から代理人に手渡す委任状に実印を押して印鑑証明を添えなければなりません。土地家屋を登記する場合に、その所有者が登記義務者として登記申請をするときは、印鑑証明を必要とします。
司法書士に依頼して登記するときは、委任状に実印を押すと共に印鑑証明書を添えなければなりません。印鑑証明には有効期間があります。
公正証書の場合は6ヶ月、登記申請の場合は3ヶ月です。
せっかく買った土地も相手から受け取った印鑑証明の期限(3ヶ月)が過ぎていれば登記手続ができないということになりますから注意が肝要です。
また逆に相手方に渡してあった印鑑証明が3ヶ月の期限切れなので、もう一度取り直してほしいと頼まれた場合注意しなければならないのは、新しい印鑑証明と交換で必ず古い証明書を返してもらうことです。
なぜなら6ヶ月以内のものであれば、公正証書作成に使われる危険がないとは言えないからです。 - 印章をなくしてしまった。どうすればいいの?
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登録していた印鑑を無くした、落として欠けたという場合、印鑑を作りかえ改印届を出さなければなりません。
実印や銀行印を紛失したり、盗まれたりしたときには、まず警察に「紛失届」「盗難届」を出して下さい。
そして銀行印の場合、登録してある銀行などにその旨を報告し、実印の場合は市町村役場に印鑑亡失届を出し、新たに印鑑登録申請をしてください。
紛失した印鑑を悪用した偽造文書や、手形が出た場合に、それらの書類が偽造されたものであることを立証する重要な証拠になるからです。 - 不要になった印章はどうすればよい?
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日本で個人の印鑑登録制度が採り入れられたのは、明治6年10月1日に太政官令による『印鑑登録制度』が施行されてからです。
印章業組合ではこの日を記念して毎年10月1日を印章の日としており、この日の前後に『印章供養祭』を行い、不要になった印章の供養を行っています。
当店を含む印章業組合加盟店にお持ち込み頂ければ、無料で供養した上、印章塚に納めさせて頂いております。 - 確実な贈与対策とは?
- 贈与は、送る側・送られる側双方の意思表示が必要です。
たとえば、お子さん名義の通帳は必ずお子さん名義の印鑑で登録することが重要です。
銀行では既製品やご両親の印鑑でも受け付けますが、税の判断は税務署がします。
税法上、毎年110万円以内の贈与は相続税の対象になりませんが、その通帳の印鑑がお子さん本人のものでなければ贈与の権利は認められません。
最も安全なのはお子さんの姓名で彫った印鑑で登録する事。
又は姓ではなく名前で彫った印鑑で登録することです。 - ペイオフ対策として何か注意はありますか?
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『名寄せ』とは銀行が預金口座の中から同一預金者を割り出す作業のことです。
たとえば、山田太郎さんと山田花子さんが同一銀行で同一の「山田」の印章を使っていれば、これは同一人物として1名に「名寄せ」します。
その二人の預金合計が1,000万円を超えていたらペイオフの対象となります。ペイオフ対策として資金分散する場合、印章は姓名あるいは名前で彫り、家族でも区別することをお薦めします。












